【中国進出企業 労務管理ガイド】第2回 労務管理上用意すべき文書 必ず労働契約書交わす 未締結1カ月で賃金倍に/曾我 貴志
2012.01.23
【労働新聞】
お互いの権利・義務確認へ
会社と労働者とは労働法規により規律される特殊な契約関係=法的関係に置かれるので、中国で会社を運営する場合には、法が許容する範囲で最大限会社の立場を考慮した内容の法的文書を定立しておくことが肝要である。
中国語には「跳槽」という言葉があり、それはより条件のよい職場に移籍しようとする中国人の傾向を示している。
このような傾向が日本人と比べて強いのかという点については実証的に判断することはできないが、そのような社会論、文化論的な気質の問題ではなく、単純に特殊な契約関係に支配されるべき労使関係においては、法的文書でお互いの権利義務を確認しておくことが、円滑・円満に仕事を進める上で必要であると考える次第である。
以下、会社が用意すべき基本的な労務管理文書を紹介する。…
筆者:弁護士法人 曾我・瓜生・糸賀法律事務所 弁護士 曾我 貴志
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成24年1月23日第2857号5面 掲載