【中国進出企業 労務管理ガイド】第3回 就業規則作成のポイント 必要最小限に止める 詳細は付属規定で記載/曾我 貴志
2012.01.30
【労働新聞】
実務上運用しやすい規定に
労働契約法4条は、労働に係る規則・制度を確立することを会社に義務付けている。そして「労働者の密接な利益に直接かかわる」規則の制定・変更には民主的手続きを経ることを義務付けている。
従って、就業規則は中国で会社を経営する場合の必須文書の1つというべきであるが、その内容を考える上で、以下のいくつかの点に注意する必要がある。
第一に、就業規則は、会社と労働者の双方を拘束する文書である。就業規則の内容について過度に詳細に規定することは会社の運営を不必要に拘束することになるし、また労働者にとって分かりにくいものともなる。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年1月30日第2858号5面 掲載