【中国進出企業 労務管理ガイド】第4回 就業規則の制定過程 労働側と平等に協議 一方的制定は効力なし/曾我 貴志
2012.02.06
【労働新聞】
各労働者に配布し受領確認を
就業規則を制定・変更する場合には、労働者代表大会または労働者全体の討論を経て、方案および意見を提出し、労働組合または労働者代表と平等に協議して確定しなければならない(労働契約法4条2項)。日本では就業規則制定時には労働者の意見を聴取することが会社に義務付けられているが、中国における上記の手続義務は日本の場合より重い負担が会社に課されている。
このように労働者参加型の厳格な民主的手続きが必要とされているものの、当該手続きを踏まなかった場合の就業規則の効力について言及する規定は労働契約法およびその実施細則には置かれていない。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年2月6日第2859号5面 掲載