【中国進出企業 労務管理ガイド】第5回 労働契約締結時の注意事項 試用期間の定め明記 必要的記載事項に加え/曾我 貴志
2012.02.13
【労働新聞】
業務内容は極力簡潔に記載
労働契約を締結する場合、会社側は、形式面に関し、会社・労働者双方の署名または押印がなされているか、労働者の身分証を確認した上で正確な身分証番号が記載されているか、労働契約書を2部作成して1部を労働者に交付したか、といった点に留意する必要がある。
署名押印が欠落しているような場合には、労働契約未締結とみなされ、その状態が1カ月を超えたときはその翌日から2倍の賃金を支払う会社の義務が生じ(労働契約法82条)、1年を超えたときは無固定期間の労働契約とみなされて(定年までの)終身雇用を保障する会社の義務が生じる(同法14条3項)。
また、労働契約未締結とみなされることにより、労働契約所定の事項が拘束力を有しないこととなり、法定の基準や同一労働同一報酬の原則により他の労働者との契約内容が適用されるリスクもある。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年2月13日第2860号5面 掲載