【中国進出企業 労務管理ガイド】第8回 労働契約・無固定期間化の回避 給与体系を抜本改革 長期雇用を前提として/曾我 貴志
2012.03.05
【労働新聞】
数カ月中断でも違法性高い
中国における労働契約の期間については、固定期間の定めを設けて雇止めをすることが可能であること、ただし勤続10年以上または2回以上の更新の場合には期間の定めのない無固定期間の労働契約を義務付けられる可能性が高いこと、を前号において紹介した。
では、無固定期間化を避けるために有効な対策はないものか。
第一に、固定期間の労働契約が終了した時点で、更新せず、一定の期間中は労働契約関係が存在しない形(もちろん労働契約関係の存在は契約によってではなく勤務実態によって認定されるので実際に仕事もさせないという前提である)を作出する方法が考えられる。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年3月5日第2863号5面 掲載