【中国進出企業 労務管理ガイド】第10回 試用期間の期間設定 無期契約で上限6カ月 地方法規で縮減の場合も/曾我 貴志
2012.03.19
【労働新聞】
重要な能力見極めの機会に
中国の労働法制上、試用期間の期間設定について如何なる事項に留意すべきか、という点について紹介する。
試用期間の約定は、労働契約の必要的記載事項ではなく、任意的記載事項(記載しなくともよい事項)である(労働契約法17条2項)。
その意味するところは、試用期間について労働契約に規定をしなかったからといって法律違反とはならないが、労働契約に規定をしなかったならば試用期間を設定することはできず、労働契約締結時に正式に社員として採用したことになってしまうということであり、会社としては、労働者の能力の見極めの機会を確保するという観点から確実に試用期間の定めを置くべきである。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成24年3月19日第2865号5面 掲載