【中国進出企業 労務管理ガイド】第11回 試用期間に係る規制 稼働記録し紛争に備え 採用条件不適合で解雇可/曾我 貴志
2012.03.26
【労働新聞】
労働契約解除に3要件
試用期間は会社が新規に採用する労働者の能力を見極めるための期間である。当然のことながら、会社から労働契約を解除するという点では、試用期間経過後に比べて試用期間中の方がはるかに容易である。
この点、中国の労働契約法21条では、(1)試用期間において採用条件に適合しないことが証明されたとき、(2)同法39条所定のその他の即時解雇事由が存在するとき、(3)同法40条1号および2号所定の疾病傷病および能力不足があるときにおいて会社からの労働契約解除を認めている。
このうち(1)が試用期間に特有のものであり、より容易に解雇を可能にする事由であるが、採用条件への不適合が条件とされているので、試用期間を設ける労働者との労働契約においては、採用条件を明確に記載しておくことが肝要である。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年3月26日第2866号5面 掲載