【ハラスメント防止法制と企業対応】第6回 検討会報告書の解説② 顧客の行為にも対応 「パワハラ」とは異なるが/岡村 光男
2019.08.01
【労働新聞】
迷惑行為がストレスに
前回に引き続き、今回も、「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」において平成30年3月にとりまとめられた報告書(以下「検討会報告書」)の内容について解説する。とくに、今回は、検討会報告書のうち、「顧客や取引先からの著しい迷惑行為」に関する内容に焦点を当てて解説を行う。
流通業界、介護業界、鉄道業界などにおいては、時に、顧客や取引先からの暴力や悪質なクレームなどの著しい迷惑行為が労働者に大きなストレスを与えることがあり、無視できない状況にある。
たとえば、顧客からの迷惑行為としては、鉄道業界における酔客からの迷惑行為、医療現場における患者からの嫌がらせ、その他、クレームによって長時間にわたって拘束される、暴言を浴びせられる、SNS上で担当者が誹謗中傷されるなどの例がみられる。また、取引先からの迷惑行為としては、取引上無理な要求をされる、取引先から営業担当者がハラスメントを受けるなどの例がみられる。
検討会では、このことについて問題提起がなされ、…
筆者:岡村法律事務所 弁護士 岡村 光男
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和元年8月12日第3220号6面 掲載