【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】第6回 不合理でない待遇差とは 規程に目的明記を 差は有無でなく手厚さで/可児 俊信

2019.08.01 【労働新聞】
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判例は改正趣旨を踏襲

 先月以降、筆者の元にも非正規従業員の待遇改善に関する相談が増えてきた。株主総会も終了し、次年度の課題への検討に取り掛かる時期のようだ。前回みたように昨年6月の「長澤運輸事件」「ハマキョウレックス事件」最高裁判決以降も、地裁・高裁で「同一労働同一賃金」に関連する判決が相次いでいる。しかも、改正される短時間・有期雇用労働法第8条でいう「それぞれの待遇の性質・目的に照らして」不合理な差を禁止するという改正趣旨に沿った判断を示すようになっている。

 この傾向が定着すると、…

筆者:千葉商科大学 会計大学院 教授 可児 俊信

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令和元年8月12日第3220号10面 掲載
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