【送検事例】酸欠の危険場所立入禁止にせず
2019.08.09
【安全スタッフ】
八戸労働基準監督署は、酸素欠乏の危険がある場所で作業を行わせるにあたり、その場所に立ち入ることを禁じ、かつその旨を作業者の見やすい箇所に表示するなど、酸素欠乏による健康障害を防止するための措置を怠った疑いがあるとして、金属加工業などを営む県内企業の法人と同社代表取締役の2人を青森地検八戸支部に書類送検した。亡くなった2人はいずれも30歳代の男性労働者。(R1・7・5)
事件の概要
同労基署の調べによると、被疑会社における主たる事業内容は船舶の解体業などで、事故当日、台船の槽内に滞留していた水の排出などを行う予定が組まれていた。その準備作業を行うために、被災した2人が槽内に立ち入った際の災害だが、槽内の酸素が少なく酸欠になることが想定できたにもかかわらず、作業者の見やすい場所に「立入禁止」と表示するなど必要な措置がとられていなかったもの。…
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2019年8月15日第2336号 掲載