【イチからカクニン安衛法】作業構台の安全基準
2019.08.09
【安全スタッフ】
積載荷重考慮して決定
安衛則の第2編11章では、作業構台に関する安全基準を定めています。作業構台とは、「仮設の支柱および作業床等により構成され、材料もしくは仮設機材の集積または建設機械等の設置もしくは移動を目的とする高さが2m以上の設備で、建設工事に使用するもの」をいいます(安衛則575条の2)。
足場が「労働者を作業箇所に接近させて作業されるため」に設けられるのとは、使用目的が異なります。しかし、墜落防止措置に関しては共通する部分があります。
作業構台に関する安全基準は、大きく2種類に分かれます(別掲)。…
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2019年8月15日第2336号 掲載