【建設労務安全衛生…こんな時どうしますか?】6 業務災害と通勤災害の適用は?
2019.08.09
【安全スタッフ】
専門工事業者として元請の工事を施工していますが、作業員がA社での仕事をするために当社に来る途中、駅の階段でケガをしました。元請に報告すると「これは元請けの通勤災害になる」と言われ、そのようにしました。しかし、現場での作業が始まっていない時点での労災であるため元請けに申し訳ない気がします。一体、どの時点でどの社の労災になり、また、どこで業務災害と通勤災害は線引きされるのでしょうか?
業務災害と通勤災害について
同様の質問は多いものです。現場内での労働災害は元請労災適用と基本的には理解されていますが、現場外での災害は異なります。その解説の前にまず、「業務災害とは何か」についてお話いたします。業務災害となるには…
執筆:中込労務安全事務所 中込平一郎
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
2019年8月15日第2336号 掲載