【社労士が教える労災認定の境界線】第297回 高齢になってから石綿疾患を発症
2019.08.09
【安全スタッフ】
災害のあらまし
若いころから空調などの配管工事に従事し、石綿を含んだ建物の屋根や壁の掘削や解体を行っていたAが、70歳を過ぎてから呼吸が次第に苦しくなり病院に行ったところ、石綿によるびまん性胸膜肥厚と診断された。
判断
労働基準監督署長は、発症の原因と考えられる石綿を吸い込んだ当時の作業内容については、所属会社がすでに不存在であるが、同僚などの証言によりおおむね働いていたことが想定され、労災に該当する疾病であることは認められるとした。
しかし、Aは、被災当時その会社の労働者として働いておらず自営業者として発注を受けていたことが明らかであった。また、一人親方として特別加入していないことが判明しているため、労災保険の適用はできず業務外となった。
解説
石綿による疾病は、このケース以外に肺がんなど数種があり、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
林社会保険労務士事務所 所長 林 弘嗣
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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2019年8月15日第2336号 掲載