【中国進出企業 労務管理ガイド】第14回 労働者の守秘義務 秘密保持契約の締結を 就規や別途規定も整備/曾我 貴志

2012.04.16 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

転職前提に情報管理体制構築

 中国の労務管理において重要な、しかし容易ではない問題の一つとして情報管理が挙げられる。中国は転職社会でもあり、競争者のモラルについても多くの期待を寄せることはできないので、技術者等のノウハウを具備した労働者が引き抜かれることも一定程度覚悟しておかなければならないという現実がある。

 労働者の能力や知識については、個人に固有の財産であり、会社としては引き抜かれたとしてもあきらめざるを得ない場面もあろうが、会社の財産ともいうべきノウハウや情報についてはできる限りの管理を行っておくべきである。

 反不正当競争法10条は商業秘密の侵害を不正当競争行為として禁止しているが、その保護を受けるための商業秘密といえるためには、権利者が秘密保持のための措置を施している必要がある。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年4月16日第2869号5面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。