【中国進出企業 労務管理ガイド】第19回 労働契約の解除と終了 要件・手続きに留意を 制約多い使用者側の解除/曾我 貴志

2012.05.28 【労働新聞】
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労働者の利益保護進む

 かつて中国においては、期間雇用が原則とされていたために、低賃金で大量に労働者を雇い入れ、業績に応じて雇用調整を行う(業績が悪化すれば期間満了時に雇止めを行う)ことが可能であった。

 そのことが、中国が外資導入を急速に進め、労働集約的な製造業ビジネスを一手に引き受けることにより「世界の工場」としての地位を確立することの重要な一因となったことは明らかである。

 しかしながら、2008年1月1日に労働契約法が施行され、固定期間労働契約が一定の条件を満たすことにより無固定期間労働契約に変化することが強制されることとなり、雇用の長期化、終身化が確立した。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志

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平成24年5月28日第2874号5面 掲載
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