【中国進出企業 労務管理ガイド】第21回 労働契約の任意解除 30日前の書面通知で可 労働者から辞職申入れ/曾我 貴志
2012.06.11
【労働新聞】
自由意思制約する規定は無効
中国の労働契約法37条は、「労働者は、30日前までに書面により雇用単位に通知して労働契約を解除することができる。試用期間内においては、労働者は、3日前までに雇用単位に通知して労働契約を解除することができる」と規定している。
すなわち、労働者の側からは30日の予告期間を置きさえすれば、理由なくして労働契約を解除することができることとなっているのである。
例えば、会社として重要な案件に従事しているような場合、キーともなり得る労働者が突然辞めたいと言い出したなら、会社は不測の損害を被ることになりかねない。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年6月11日第2876号5面 掲載