【中国進出企業 労務管理ガイド】第22回 労働者からの即時解除 書面通知を必ず取得 労働者側意思の証明へ/曾我 貴志
2012.06.18
【労働新聞】
危険行為強要では通知も不要
前号において、中国では、労働者は30日前までに書面により通知することによって、理由なく労働契約を解除することができる旨を述べた。
使用者側は30日間で代替人員を確保しなければならないわけである(もっとも日本法上は期間の定めのない労働契約について2週間であり、より短期である)が、一定の状況では30日の予告期間すら不要であり、労働者側から即時解除をすることが可能となっている。
すなわち、労働契約法38条1項では、会社側に、①労働契約の約定に従った労働保護または労働条件の提供の欠如、②労働報酬全額の遅滞なき支払いの懈怠、③社会保険料の未納付、④社内の規則・制度の法律法規違反による労働者の権益への損害、⑤労働契約の無効事由の存在、⑥法律および行政法規の規定するその他の解除事由が存在するときは労働者は労働契約を解除することができると規定している。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年6月18日第2877号5面 掲載