【中国進出企業 労務管理ガイド】第23回 会社からの労働契約解除 極力合意解除の形に 退職者の会社攻撃へ備え/曾我 貴志
2012.06.25
【労働新聞】
会社側事由は3類型に限定
中国において、会社が一方的に労働契約を解除することができる事由は、労働契約法上、労働者側に強い帰責事由が認められる懲戒解雇=即時解雇(39条)、一定の合理的理由に基づく事前通知解雇(40条)、経営上の苦境における整理解雇(41条)の3類型に限られている。
従業員を解雇するという行為は、従業員の側における抵抗や反感が懸念されるところであり、駐在員が総務・経理等の責任者を担っている場合には、中国社会において他の面で足を掬われるのではないかという不安もあって、なかなか思い切った決断ができないことも多い。
労働者の側に違法行為等が存在し、懲戒解雇事由を満たすような場合であっても、日系企業の多くは解雇という決断を下すまでに相当の時間を費やし、しかも最終的には合意解除という形式を採ることも珍しくない。…
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平成24年6月25日第2878号5面 掲載