【中国進出企業 労務管理ガイド】第25回 懲戒解雇・実務上の留意点 客観的な証拠収集を 不正支出・欠勤記録など/曾我 貴志
2012.07.09
【労働新聞】
処分までに十分な準備必要
前号で、中国における労働契約法39条に列挙された懲戒解雇を可能とする6事由を紹介した。
今回は、それらの事由に該当することを理由に懲戒解雇またはそれに類する処置をする場合の実務上の留意点について述べる。
第1に、該当事由が存在することについて、客観的な事実と証拠が存在することが必要であり、その確保の状況に留意すべきである。
就業規則への重大な違反ということであれば、労働者の上司による報告書およびそれを客観的に補強するための他の労働者の報告書といった書面に留まらず、財務上の不正支出の記録、欠勤の記録、取引先からの書簡・報告書面等の、より客観的な証拠が具備されていることが望ましい。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年7月9日第2880号5面 掲載