【中国進出企業 労務管理ガイド】第26回 会社からの事前通知解除 配置転換試みた上で 病気・能力不足等3事由/曾我 貴志
2012.07.16
【労働新聞】
医療期間中の解雇は禁止
中国の労働契約法40条は、会社が30日前までに書面により労働者本人に通知し、または労働者に1カ月分の賃金を支払うことによって労働契約を解除し得る3事由を掲げる。以下個別の事由ごとに紹介し、若干の検討を加える。
第1に、労働者が病気に罹り、または業務外で負傷した場合において、所定の医療期間の満了後に原業務に従事することができず、かつ、会社が別途手配した業務に従事することができないとき。
医療期間は「企業従業員の疾病または職業外負傷の医療期間に係る規定」によって、労働者本人の職務年数および勤続年数に応じて3月から24月の範囲で法定されている。
医療期間中の解雇は禁止されており、それが満了した後に従前の職務に復帰できない場合でも、会社はまず配置転換を行う必要があり、それでも任に堪えない場合に初めて通知解除が可能となる。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年7月16日第2881号5面 掲載