【中国進出企業 労務管理ガイド】第27回 整理解雇の要件 会社更生など4事由 生産転換等で人材過剰も/曾我 貴志
2012.07.23
【労働新聞】
人員の1割以上削減で
中国の労働契約法41条1項によると、以下の場合には、会社が整理解雇を行う余地が認められる。
①企業破産法により更生をするとき、②生産・経営に重大な困難が生じたとき、③生産転換、重大な技術革新または経営方式の調整により、労働契約の変更を経た後に、なお人員削減の必要があるとき、④労働契約締結の際に根拠としたその他の客観的経済状況に重大な変化が生じたことにより、労働契約を履行することができなくなったとき――のいずれかの事由の1つがあり、人員を20人以上削減、または20人未満ではあるが会社の労働者総数の1割以上を削減する必要がある場合。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年7月23日第2882号5面 掲載