【中国進出企業 労務管理ガイド】第28回 会社からの契約解除・注意事項 社内規定化で備えを 診断書の提出義務など/曾我 貴志
2012.08.06
【労働新聞】
労働者の申告義務定める
前3号において会社から一方的に労働契約を解除できる場合として懲戒解雇、事前通知解雇、整理解雇という3類型があることを概観した。
本号では会社から労働契約を解除する場合の法律上の注意事項について述べる。
労働者に、以下の事情がある場合には、当該労働者については事前通知解雇および整理解雇を行うことはできない(労働契約法42条)。
①職業病の疑いがあり診断・観察期間にあるとき、②当該会社で職業病にかかり、または業務上負傷したことにより労働能力の全部または一部を喪失したことが確認されたとき、③業務外で病気にかかり、または負傷し、所定の医療期間内にあるとき、④女子従業員が妊娠期間、出産期間または授乳期間にあるとき、⑤当該会社において15年以上勤続しており、かつ法定の定年退職年齢まで5年未満であるとき等。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年8月6日第2883号5面 掲載