【中国進出企業 労務管理ガイド】第29回 労働契約終了時の経済補償金 能力不足事由も対象 労働者に帰責性ない場合/曾我 貴志
2012.08.13
【労働新聞】
合意の契約解除は対象外に
会社側の原因により、または少なくとも労働者側に帰責性がないと判断される状況で労働契約が終了した場合、会社は経済補償金を支払わなければならない。
もっとも、随時解約することができるパートタイム労働者に対しては経済補償金を支払う必要はない(労働契約法71条)。会社の労務管理および財務上、正規雇用・非正規雇用別に労働者数を把握し、前者については経済補償金を引当計上しておくことが妥当である。
会社側の原因による終了とは、会社に雇用主としての義務違反等がある場合の労働者による即時解除、会社申入れに係る合意解除、整理解雇、会社の破産宣告・営業許可取消等による終了がこれに当たる(同法46条1号、2号、4号、6号)。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年8月13日第2884号5面 掲載