【中国進出企業 労務管理ガイド】第31回 経済補償金の性質と税務 個人所得税は免除に 退職金とは異なる扱い/曾我 貴志
2012.08.27
【労働新聞】
税負担軽減ない退職所得
経済補償金は会社側の原因により、または少なくとも労働者側に帰責性がないと判断される状況で労働契約が中途終了し、または中途終了に比すべき労働契約関係が終了する場合、給与待遇を享受することができなくなることの「補償」として支払われるべきもので、過去の功労に報いるという性質を有する退職金とは異なる。
中国の労働契約法44条2号所定の「基本養老保険待遇享受開始」という労働契約終了原因は、同法実施条例21条を併せ考慮するならば「法定退職年齢到達」とほぼ同義と解されるが、そのような定年退職の場合には経済補償金の支払いが必要とされていない(同法46条参照)ことからも、経済補償金が退職金と異なる性質を有するものであることが分かる。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年8月27日第2886号5面 掲載