【中国進出企業 労務管理ガイド】第32回 事業再編と経済補償金 転籍前の勤続年数承継 補償金中途精算済みでも/曾我 貴志
2012.09.03
【労働新聞】
終身雇用化リスクに注意
中国の労働契約法実施条例10条によると、労働者が本人の原因によらずに元の会社から新たな会社に手配されて勤務する場合には、労働者の元の会社の勤続年数を合算して新たな会社の勤続年数とするものとされる。
例えば、中外合弁企業において中方から派遣された労働者については、中方における勤続年数が承継されるし、また事業承継に伴い転籍した労働者についても転籍前の勤続年数が転籍後の会社においても承継されることとなる。
労働契約の無固定期間化、すなわち終身雇用化等の観点で勤続年数が長じることは会社にとって不利であるので、合弁設立・事業承継等(「事業再編」と総称)の場合には、かかる労務コストを参酌した条件決定をすることが望まれる。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年9月3日第2887号5面 掲載