【中国進出企業 労務管理ガイド】第33回 同一労働同一賃金の原則 明確な算出基準規定を 等級制度整備し公正評価/曾我 貴志

2012.09.10 【労働新聞】
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規定の有効性の判断基準に

 中国の労働契約法11条によると、労働契約中において労働報酬の約定が不明確である場合には、(日本の労働協約に匹敵する)集団契約の定める基準により労働報酬を確定し、集団契約が存在しない、または集団契約で規定していない場合には「同一労働同一報酬」の原則(「同一原則」)を実行するものとされている。

 会社にとってまず留意すべきは、労働契約中において、当該労働者に適用される賃金体系その他賃金を一義明確に算出することができる基準を規定し、後に無用の紛争が発生し、または賃金政策を含む統一的な人事管理の妨げとなるような状況に至ることを回避することである。

 しかしながら、場合により労働契約や集団契約において賃金に関する明確な規定を置くことができないこともある。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志

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平成24年9月10日第2888号5面 掲載
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