【中国進出企業 労務管理ガイド】第35回 賃金支払管理 支払い4原則に従う 月次、金銭、直接、全額で/曾我 貴志
2012.09.24
【労働新聞】
振込み記録は2年間保存
賃金支払管理についても法規上規制があり留意が必要である。
中国の会社は、原則として月次で(月次払いの原則)、貨幣形式により(金銭払いの原則)、労働者本人に対して(直接払いの原則)、控除・遅延することなく(全額払いの原則)賃金を支払うことが必要とされる(労働法50条)。以下、各原則について個別に解説する。
月次払いの原則は、少なくとも月1回は支払わなければならないという意味のようであり、週給、日給、時間給を実施している場合には当該期間を単位として支払うことは認められている(賃金支払暫行規定〈「賃金規定」〉7条)。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年9月24日第2890号5面 掲載