【中国進出企業 労務管理ガイド】第36回 有給休暇の付与基準 勤務1年で5日発生 兵役等の期間累計し算定/曾我 貴志

2012.10.01 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

経年加算の法規定なし

 中国労働法45条は「国家は年度有給休暇制度を実行する」と規定し、勤務1年以上の労働者は有給休暇を享受し得ると規定している。同制度を具体化するための法規は(国有企業等を除いて)長期間にわたって制定されていなかったが、2008年1月1日にようやく「従業員年度有給休暇条例」(「年休条例」)が施行され、2008年9月18日にその付属法規である「企業従業員年度有給休暇実施弁法」(「年休弁法」)が施行された。

 法規による明確化がなされるまでの間、多くの企業において就業規則等によって自主的に有給休暇制度を設けてきたが、法規制定後、自社の基準が法規よりも労働者に不利である会社は制度変更をする必要があり、また自社で基準を設けていない会社や新たに設立される会社においては法規に従って制度を設けることが望まれる。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年10月1日第2891号5面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。