【中国進出企業 労務管理ガイド】第37回 有給休暇の付与方法 本人の同意が前提に 時季指定権を規定で明記/曾我 貴志
2012.10.08
【労働新聞】
業務上必要なら繰越しも可
中国では、有給休暇を享受し得る労働者に対して、会社は業務の状況に基づき、また労働者本人の希望を考慮して統一的に有給休暇を手配するものとされている(年休条例5条1項)。
また、会社は、有給休暇について、同一年度内で集中的または分散的に手配することができ、また業務の特殊性によりどうしても必要な場合には年度をまたいで手配することもできるとされている(同条2項)。
これらの規定振りからは会社が自らの都合に応じて有給休暇を手配することができるかのように読める。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年10月8日第2892号5面 掲載