【中国進出企業 労務管理ガイド】第38回 労働時間制度 残業には労使協議必要 1日3時間、月36時間まで/曾我 貴志
2012.10.22
【労働新聞】
制約ない不定時労働制
中国における労働時間については、1日8時間、1週40時間制(「法定労働時間制」)が採られ(「従業員の労働時間に関する規定」3条)、会社は毎週少なくとも1日の休息を与えなければならない(労働法38条)。
「1日の休息」とは、24時間の連続した休息を指す(「労働法の若干の条文に関する説明」38条)。業務上の必要により労働時間を延長することはできるが、一般的には1日1時間、特殊な原因で延長が必要な場合においては1日3時間、1カ月で36時間を超えてはならない(労働法41条)とされている。
労働時間の延長には労働組合および労働者との協議を経ることが必要であると規定されている(同条)が、実務上はそのような個別の協議を経ることなく残業が行われている。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年10月22日第2893号5面 掲載