【中国進出企業 労務管理ガイド】第39回 残業規制 労働者の同意が前提 法定祝日出勤は3倍支給/曾我 貴志
2012.10.29
【労働新聞】
給与総額を基に算定
前号にて紹介したとおり、中国においては、1日8時間、1週40時間の労働時間の上限が規定されている。これを超えて労働者に労働させる場合にも、1日1時間、特殊な原因で延長が必要な場合には1日3時間、1月で36時間を超えてはならないとされ(労働法41条)、かつ労働時間の延長には労働組合および労働者との協議を経ることが必要であると規定されている(同条)。
残業は、労働者の自由意思により行われる必要があり、労働者に残業を強要し、または形態を変えて強要してはならない(労働契約法31条)。法律上は、自然災害・事故等で緊急の必要がある場合を除いて(労働法42条)、労働者が同意する場合にのみ残業させることができるのであり、会社には残業命令権は認められない。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年10月29日第2894号5面 掲載