【中国進出企業 労務管理ガイド】第40回 労働者派遣 派遣元と期間確定を 分割して短期契約は禁止/曾我 貴志
2012.11.05
【労働新聞】
労働者に主な契約内容を告知
中国においても労働者派遣(「派遣」)は頻繁に用いられている。
駐在員事務所は直接雇用が認められておらず、現地労働者の起用は派遣によることが義務付けられるが、直接雇用が認められる現地法人においても派遣を利用する場合が少なくない。
派遣の場合、派遣会社の手数料分だけコスト増となるというマイナスを考慮しても、給与支払・社会保険等の一部の労務管理事務の負担を免れることができ、労働契約の主体とならないことにより複数回更新による労働契約の無固定期間(終身雇用)化も回避することができ、長期的な労務コストを低減し得るといった利点も期待できる。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年11月5日第2895号5面 掲載