【中国進出企業 労務管理ガイド】第42回 ストライキ 労組に調整機能付与 法は明示的に禁止せず/曾我 貴志
2012.11.19
【労働新聞】
突発的で予測・防止が困難
中国では、物価上昇に伴う賃上げ圧力が高まるとともにストライキの件数や参加人数が上昇する傾向をみせている。日系企業の工場においてもストライキの事例が数多く報告されるようになっているが、そのほとんど全てが給与待遇の引上げを求めるものである。
中国憲法はかつて労働者のストライキ権を人権の一つとして明記していたが、1982年の修正以来、「ストライキの自由」は削除されている。
同修正を根拠に、中国ではストライキ権は否定され、ストライキは違法であるという見解が説かれることもあるが、一般的には、法律はストライキを明示的に禁止しておらず、またストライキ権を認める「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」に中国が加盟していることから、労働者がストライキに従事することは法的に可能であると理解されている。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年11月19日第2897号5面 掲載