【中国進出企業 労務管理ガイド】第45回 労働紛争解決プロセス 仲裁提起に迅速対応 受理から45日内に終了/曾我 貴志
2012.12.10
【労働新聞】
提訴前に仲裁経る定め
労働紛争が生じた場合、一般的には話合いで解決することをまず試みるが、話合いによる和解の過程では往々にして会社側が法律上の義務を超えた妥協をしなければ解決しないことが多い。
幸い中国の労働紛争は係争金額が未だ低レベルに留まっているので、早期解決により問題を除去し経営活動に注力するという観点から、そのような妥協が正当化される場合も多いと思われる。
しかしながら、他の労働者への波及等を回避するために粛々と法的手続きを進めることが必要な場合があることも否定できない。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年12月10日第2900号5面 掲載