【中国進出企業 労務管理ガイド】第46回 紛争解決での労働者保護的傾向 証明責任は使用者に 会社関連証拠の提出も/曾我 貴志
2012.12.17
【労働新聞】
給与債権等は仲裁判断で確定
前号において、労働紛争解決の基本的な法的手続きは労働仲裁であると述べた。労働仲裁は労働者に対して有利に設計されており、その代表例が前号でも紹介した給与債権等の給付については確定判決と同一の効果が認められることである。
例えば、会社に何らかの手当の支払いを求める仲裁に会社側が敗訴した場合には、法律適用の誤り、管轄欠如等の手続き違反が存在しない限り、仲裁判断は確定してしまう。
労働仲裁や労働訴訟は相当に偏頗的な手続きであり、上記以外にも労働者に有利な規定は多々存在する。例えば、労働者の一方が10人以上で共同請求を有する場合には代表者を推挙して仲裁(および訴訟)に参加させることができるとされている(労働紛争法7条)。米国流のクラスアクション(集団の一部が提起した訴訟の効果が集団の全部に及ぶという制度)は中国の民事訴訟では認められていないが、上記の代表者による参加という制度はそれに近い制度を創設したものといえる。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志
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平成24年12月17日第2901号5面 掲載