【高齢者を活性化する役割・実績給】第3回 高年齢者雇用安定法 改正案の概要 解雇可能な法的措置を 全員継続は却って悪影響/梅本 迪夫

2012.07.16 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

勧告経て企業名公表へ

 1 改正案の趣旨、概要

 高年齢者雇用安定法の改正要綱は、本年3月9日閣議決定され、今通常国会に上程、審議されているところである。

 本改正案の趣旨は、少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、高齢者、障害者など働くことができる人すべての就労促進を図り、社会を支える全員参加型社会の実現が求められているなか、高年齢者の就労促進の一環として、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が定める基準に関する規定を削除し、雇用確保措置を充実させる等の所要の改正を行うことにある。改正案の概要は、以下のとおりである。…

筆者:梅本人事総合コンサルティング 代表 梅本 迪夫

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年7月16日第2881号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。