【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】第7回 優先して改善すべき待遇とは 同一支給額とすべき 食事手当、施設利用など/可児 俊信
2019.08.08
【労働新聞】
改正法の趣旨から導く
非正規従業員の待遇改善が促される動機付けは、「同一労働同一賃金」の法改正だけではない。足元の非正規従業員の採用難も動機付けとなっている。待遇改善の検討を行ううえでの実務上の課題は、①待遇の改善対象・度合い、②待遇改善の原資ねん出方法の2点である。まずは①から考えたい。
非正規従業員には、雇用延長嘱託社員、契約社員(有期・無期)、パートタイマー、アルバイトなど多くの雇用形態があり、一つの雇用形態の中でも労働時間や勤務日数などでさらに細分化されている。このように多様な非正規従業員の雇用形態のうち、どこを待遇改善の対象にするのか。さらに数多くある手当、福利厚生といった待遇のうち、どれをどこまで改善するのかというのが一つ目の課題である。…
筆者:千葉商科大学 会計大学院 教授 可児 俊信
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令和元年8月19日第3221号10面 掲載