【社労士による労使紛争“交渉・解決”】第7回 団体交渉の心構え 要求事項の事前精査を 法令や就業規則に照らし/大槻 哲也
2019.08.08
【労働新聞】
申入れは予告なしが当然
企業もしくは事業場内に労働組合が結成されると、まず経営者に、書面で労働組合結成通知、要求書、団体交渉の申入れ書が手渡される。また、従業員がユニオン労組に加入した際は、労働組合加入通知書(匿名のケースもある)と団体交渉申入れ書、要求事項が提示されてくる。
社労士の目から要求事項の内容をみると、多くは、職場内における人間関係(対上司)や賃金など処遇の不公平・不公正、契約期間満了と解雇手続きのような就業規則の解釈、運用に関する事項に絡むものである。具体的には、…
筆者:全国社会保険労務士会連合会 名誉会長 大槻 哲也
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令和元年8月19日第3221号11面 掲載