【高齢者を活性化する役割・実績給】第11回 入社から70歳超までの基本給体系 子の年齢で次世代手当 年齢給に代わり生計費確保/梅本 迪夫
2012.09.17
【労働新聞】
若年層には職能給適用
1 一貫した基本給体系の構築
これまで述べてきたように、継続雇用者の活性化につながる賃金制度の構築は、基本給を60歳または定年以降(以下、60歳以降という)とそれ以前の体系とに二分することなく、18歳から70歳超に至るまでを一貫した体系として捉えたうえで、軸のブレない賃金決定要素と結び付けることが基本となる。
長期雇用下でのキャリア形成に伴う年齢、職能、職責および役割の推移に応じて、例えば図1のとおり、合理的で納得性のある賃金決定要素から構成される基本給体系を構築していく必要がある。以下に、年齢別基本給体系の考え方を述べる。…
筆者:梅本人事総合コンサルティング 代表 梅本 迪夫
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平成24年9月17日第2889号13面 掲載