【通達クリップ注目の1本】災害等による臨時の時間外労働の許可基準

2019.08.27 【安全スタッフ】
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地震や爆発・火災を例示

 災害や臨時の必要がある場合には、36協定の枠を超えて労働させることが可能です。具体的なケースを例示していた昭和20年代の通達が、約70年ぶりに見直されました。地震などの天災、爆発・火災、電気、ガス、水道等のライフラインの早期復旧対応などが含まれるとしています。

 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について(令元・6・7基発0607第1号)

 労働基準法(略)第33条第1項の運用については、昭和22年9月13日付け発基第17号及び昭和26年10月11日付け基発第696号による許可基準(以下「旧許可基準」という)により示してきたところであるが、今般、旧許可基準の一部を下記のとおりに改正することとした…。…

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2019年9月1日第2337号 掲載
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