【ハラスメント防止法制と企業対応】第8回 WG報告の解説② 「上司が殴打」は該当 パワハラ3要素満たす/森田 梨沙
2019.08.22
【労働新聞】
検討委報告で事例提示
前回は、これまでわが国のパワハラ対策において重要な役割を担ってきた円卓会議の提言およびワーキング・グループ報告(WG報告)について概観した。では、円卓会議の提言およびWG報告は、今回のパワハラ防止法改正において、どのような位置付けにあるのだろうか。
WG報告において、6つの行為類型が示されたことは前回述べたとおりであるが、検討会報告書はこの6つの行為類型と、検討会報告書で示されたパワハラの3要素(①優越的な関係に基づいて〈優位性を背景に〉行われること、②業務の適正な範囲を超えて行われること、③身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること)との関係性について、以下のように整理をしている。
「6つの行為類型のうち、①から③を満たすものは、職場のパワハラに当たる」。つまり、「行為の態様が、一見6つの行為類型に該当しそうな行為であっても、…
執筆:共進総合法律事務所 弁護士 森田 梨沙
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令和元年8月26日第3222号6面 掲載