【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】第8回 個々の待遇の対象範囲① まず“一覧表”作成を 説明義務の履行時に有効/可児 俊信
2019.08.22
【労働新聞】
費用対効果も考慮必要
非正規従業員の待遇改善を図る際の課題として「待遇の改善対象・改善度合」が挙げられる。待遇改善のための原資は上限なく拠出できるわけではなく、また投資対効果も考慮する必要があるため、様ざまな判断基準をもとに決定していくことになる。
判断基準の一つとなるのが「対象となる従業員の範囲のバランス・整合性」である。従業員の待遇はすべて人事関連の諸規程・規則で定められている。規程は一般的に、第1条で待遇の目的を謳っており、第2条では規程の対象となる従業員の雇用区分が定められている。雇用区分とは、執行役員、社員、専任社員、嘱託社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった区分である。…
筆者:千葉商科大学 会計大学院 教授 可児 俊信
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令和元年8月26日第3222号10面 掲載