【人事学望見】第1207回 労働者代表は労基則規定外れ 労基署への届出で任意選出発覚
2019.08.22
【労働新聞】
過半数で組織する労組がない場合、労使協定の締結に当たっては、労働者代表がその当事者となる。この場合、代表の選出に当たっては、労基則によって厳格な規制がなされており、これに該当しない場合には締結された労使協定は無効になってしまう。
署名押印を管理職が行う
労基法施行規則に定めてある労働者代表の選出方法に疑問があるとして争いになったのはY食品会社事件(長崎地判平29・9・14)である。
事件のあらまし
Y社は「1年単位の変形労働時間制に関する協定書」を労基署に提出していたが、当該協定届に署名押印していたY社管理部係長を選出する投票・挙手等は行われていなかった。
Y社は、…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和元年8月26日第3222号 掲載