【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第24回 職安法・派遣法④―職業紹介事業等― 紹介手数料 求職者から徴収禁止 熟練技能者など例外も/仁野 直樹
2012.07.02
【労働新聞】
前号まで、職安法による労働者供給事業の規制とその例外としての労働者派遣の容認(派遣法)を解説してきた。今回は、職安法のその他の規制として、募集規制のほか、職業紹介事業に関する規制を解説する。
事例
A社が新規に労働者を雇用する過程で、次のような事務を、いずれも業として行っているB社に対して委託し、かつ報酬を支払うことは、職安法違反となる場合があり得るか否か。
①A社のために採用募集を行う事務。②A社の求人希望に即した人物を探索して、その人物に対し求職依頼を出すよう働きかけ、これに応じた者とA社の契約成立をあっせんする事務。③A社の採用募集に応じた者に対して採用試験を実施する事務。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成24年7月2日第2879号11面 掲載