【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第26回 労働契約承継法―会社分割時の対応― 業務内容、場所など協議を 合意形成へ丁寧に説明/安藤 源太
2012.07.16
【労働新聞】
今回は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律を解説する。会社分割とは、株式会社等がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割後他の会社または分割により設立する会社に承継することを目的とする行為をいう。会社分割手続きにより、労働契約も吸収分割契約・新設分割計画の定めに従い承継会社・設立会社に帰属させることができ、労働契約の承継について民法625条1項の労働者の承諾は必要がない。そこで、労働者の職場変更を生じさせる会社分割に利害関係を有する労働者の保護を図ったのが、この法である。
事例
A社は、鉄道事業とバス事業を営んでいるが、経営スリム化のため、総資産の約3割を占めるバス事業部門を新設分割し、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 安藤 源太
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平成24年7月16日第2881号11面 掲載