【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第27回 男女雇用機会均等法 雇用管理上の差別禁止 女性優遇措置も対象に/仁野 直樹
2012.07.23
【労働新聞】
今回は、男女雇用機会均等法について概説する。均等法は昭和60年の成立当初、段階的に男女平等を実現する趣旨から、女性差別のみを規制する片面的な性質を持っており、かつその規制も一部努力義務にとどまるなど、内容としては限定的なものだった。その後、平成9年と18年の改正を経て労務管理全般に関する幅広い性差別禁止規制を及ぼす法令となり、今後ますます重要性が高まると思われる。
事例
A社が、従業員の労務管理に関して次のような施策をとることは、均等法上問題はないか。
①3交代制の事業所での深夜勤務シフトについて、女性を配属する場合に本人の希望を条件とすること。②防犯業務に従事する警備員について男性のみを配置すること。③女性向け商品を主に取り扱う店舗(事業所)の販売員について女性のみを配置すること。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹
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平成24年7月23日第2882号11面 掲載