【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第28回 高年齢者雇用安定法①―雇用確保措置― 継続雇用制が望ましい 具体的・客観的な基準設定/安藤 源太

2012.08.06 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 今回から2回にわたり、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律について解説する。

 企業においては、一般的に定年制(60歳定年であることが多い)が採用され、就業規則に定められた定年に達すれば当然に退職するところであるが、近年の少子高齢化が急速に進展する中で、いわゆる定年後も高い就労意欲を維持している高年齢者が存在し、それらの者が長年培った知識・経験を若年社員に還元するという要請がある一方で、年金支給開始年齢までの高年齢者の収入維持の要請も存在する。そこで、高年齢者の安定した雇用確保を図るために制定されたのが、この法である。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 安藤 源太

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年8月6日第2883号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。