【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第29回 高年齢者雇用安定法②―改正法案― 再雇用基準が廃止へ 企業名公表制度も導入/安藤 源太

2012.08.13 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 前回は高年齢者雇用確保措置について詳述した。もっとも、平成24年3月9日に国会に提出された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(改正法案)においては、高年齢者雇用確保措置のうち、労使協定による再雇用基準を定めることによる継続雇用制度を廃止すること等が盛り込まれている。その理由は、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始時期の引上げにより、再雇用基準を満たさず退職した高年齢者が年金も賃金も支払われないことを防止するとともに、少子高齢化により労働人口が減少する中で、高年齢者の働く意欲・能力を生かす環境整備をすることにある。そこで、今回は、改正法案の内容等について説明する。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 安藤 源太

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年8月13日第2884号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。