【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第35回 育児・介護休業法②―介護関係制度― 短時間勤務制など義務に 休業と通算し最大93日/仁野 直樹
2012.09.24
【労働新聞】
育児・介護休業法の規定の概要として、前回は、育児関係制度のうち、育児休業、子の看護休暇、そして育児の場合のみに認められる所定外労働の免除措置を紹介した。今回は、介護関係制度を解説するとともに、前回紹介しきれなかった育児関係制度も概観する。
事例
A社の就業規則において次のような規定があるとき、育介法上の問題点はないか。
①現実に自宅等で家族の介護をする日に限って介護休暇の取得を認めること。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹
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平成24年9月24日第2890号11面 掲載