【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第36回 労働安全衛生法①―安全衛生管理体制― 規模、業種に応じて整備 50人以上で安全管理者など/安藤 源太
2012.10.01
【労働新聞】
今回から、労働安全衛生法について解説する。戦前においても、労働者の生命・身体・健康の確保を図るために工場法等が施行されていた。しかし、安全かつ衛生的な職場環境において働くことは、憲法27条2項および憲法25条が保障する勤労条件としての最低限の基準でもあることから、戦後制定された労働基準法において、「安全及び衛生」の章が設けられた。そして、その後の高度経済成長に伴う労働災害の危険の増加に対処するため、昭和47年、安衛法を新たに制定し、「安全及び衛生」の章にあった諸規制を充実させたのである。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 安藤 源太
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成24年10月1日第2891号11面 掲載